大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(さ)10 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

被告人を罰金二五、〇〇〇円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金二五〇円を一日に換算した

期間被告人を労役場に留置する。

理 由

検事総長馬場義続の非常上告の趣意について。

下関簡易裁判所が、被告人に対する傷害被告事件(同庁昭和三九年(い)第四二

二号)について、昭和三九年六月三〇日附の略式命令により、被告人の傷害の事実

を認定して、被告人を罰金三〇、〇〇〇円(その不完納の場合には金二五〇円を一

日に換算)に処し、右略式命令は、同年七月一八日確定したものであることは右傷

害被告事件の記録に徴して明らかである。

ところで、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号によれば、傷害罪の罰

金の法定刑の最高額は二五、〇〇〇円であるから、これを超過して被告人を罰金三

〇、〇〇〇円に処した右略式命令は、法令に違反し、かつ被告人のため不利益であ

ること明らかである。

よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件につい

て更に判決することとする。原略式命令によつて確定された傷害の事実につき法令

を適用すると、該事実は、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法二条、三条一項一号に

該当するから、所定刑中罰金刑を選択し、被告人を罰金二五、〇〇〇円に処し、刑

法一八条により、右罰金を完納することができないときは金二五〇円を一日に換算

した期間被告人を労役場に留置する。

よつて主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。

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検察官 長富久公判出席

昭和四〇年三月四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

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